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交通事故のマメ知識 その18

交通事故のマメ知識 その18

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交通事故

こんにちは。

【交通事故治療】でご好評頂いております、東京都 練馬区 石神井公園駅前、クオラ整骨はり灸院の【院長 中川 学】です。

 

交通事故の過失割合が10対0になるのはどんなケース?

交通事故の過失割合ってなに?

事故の当事者双方にどの程度の過失があったのか表す割合のことです。

 

交通事故の過失割合は、

被害者側が加害者側へ請求する慰謝料や

損害賠償の金額に大きな影響を与えます。

 

過失割合が0になるのは、

被害者側には一切の過失がなかったと認められる場合に限ります。

 

交通事故の過失割合が10対0になるのは、以下のようなケースが考えられます。

 

◇赤信号で停車中に後方から追突されるケース

赤信号のため停車線に止まっていたにも関わらず、
後方から他の自動車に追突された場合の過失割合は10対0です。
つまり、停止していた自動車に過失割合はなく、
追突した車がすべての責任を負うことになります。

 

◇信号機のある交差点で相手が信号無視をして侵入、衝突されるケース

信号機のある交差点で信号が赤にも関わらず交差点に侵入し、
青で走行中の自動車に衝突した場合、過失割合は10対0になります。

当然、赤信号で走行した自動車の過失割合が10となり、
青信号で走行した自動車に責任が問われることはありません。

しかし、過失割合が10対0となるのは「信号機のある交差点」であり、
信号機のない交差点での事故は双方に注意義務が問われます。
そのため、どちらか一方が全責任を負うことにはならないでしょう。

 

◇センターラインをオーバーした自動車に衝突されるケース

センターラインのある道路でラインオーバーし対向車に衝突した場合は、
オーバーした自動車の過失割合が10割になります。

前を走るバイクを追い越そうとする場合、
停車中のトラックを避けようとする場合など、
ラインオーバーは頻繁に起こりうる事例であり、注意が必要です。

 

以上のように過失割合が10対0になるケースは限られています。

過失割合が10対0となるのは、

上記のように明らかに加害者側に過失があったと認められる場合のみです。

 

次回は過失割合が10対0にならない場合についてお話したいと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

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