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交通事故のマメ知識 その9

交通事故のマメ知識 その9

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交通事故

こんにちは。
【交通事故治療】でご好評頂いております、東京都 練馬区 石神井公園駅前、クオラ整骨はり灸院の【院長 中川 学】です。

ぶつけられてしまった交通事故なのに、
相手が無保険だと慰謝料は貰えないのでしょうか?

交通事故にあってしまったけど、
相手の加害者が自動車保険に入っていなかった場合の対処法をお伝えします。

そもそも相手が保険に未加入だった場合は、
慰謝料は貰えないのでしょうか?

交通事故の被害者になってしまったとき、
多くの場合は加害者が加入する損害保険会社から損害賠償が行われます。
慰謝料などの損害賠償金の額は、
加害者側の保険会社と被害者の方が
示談交渉をして決定することになります。

しかし、加害者が保険に未加入の場合はどうなるのでしょうか?
加害者からちゃんと損害賠償をしてもらえるのでしょうか?

交通事故の相手が無保険だった場合の対応をご説明します。

 

【交通事故で加害者が保険未加入の場合、損害賠償はどうなるのか?】

交通事故の相手が「無保険」という場合、2つのケースが考えられます

① 任意保険に入っていないケース(自賠責保険のみ加入している)
② 任意保険にも自賠責保険にも入っていないケース

上記のケースで、損害賠償はどうなるのかご説明します。

① 加害者が、任意保険に入っておらず自賠責保険のみ加入の場合
交通事故の加害者が、
自身の任意保険に未加入で自賠責保険だけに加入している場合、
損害賠償は自賠責保険の支払額のみとなります。

自賠責保険は定められた最低限の補償額しか支払われないので、
大きな事故でケガが重症になると自賠責保険だけではまかないきれず、
保険会社を介さず加害者本人に直接請求することになります。

当然、相手に資力がなかったら、
最終的に充分な賠償金の支払いを受けられないというリスクが発生します。
また、重要な問題として示談交渉を加害者本人と被害者様が
直接対応することになります。

任意保険に加入している場合は、
「対人賠償責任保険」や「対物賠償責任保険」に
「示談代行サービス」がついているので、
事故を起こした後は保険会社が加害者の代わりに示談を進める事が出来ます。
次回は ② 任意保険にも自賠責保険にも入っていないケース
をお伝えいたします。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

練馬区 石神井公園の整骨院
クオラ整骨はり灸院

東京都練馬区石神井町3-20-20 SKビル1階
03-3996-0111

著者 Writer

著者画像
中川 由美
■資格・所属
柔道整復師(整骨院業務の国家資格)
側弯症運動療法士(ドイツ・シュロスベストプラクティス® 認定セラピスト)
医薬品登録販売者(一般医薬品販売に関わる国家資格)


■ご来院されるお客さまへ一言
2015年に生まれ育った石神井公園にて開院させていただきました。
「ちょっとクオラに行ってくるわ。」と愛称で呼ばれる院を目指しています。
みなさんが自分自身と向き合って自分のことを大切にできるそんなお手伝いができたらと思っております。

「こんなこと聞いたら変かな?」
なんて心配いりません。

お悩みをぜひお聞かせください。
あなたが姿勢に自信を持てますように!

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