交通事故のマメ知識 その6
交通事故
こんにちは。
【交通事故治療】でご好評頂いております、東京都 練馬区 石神井公園駅前、クオラ整骨はり灸院の【院長 中川 学】です。
保険会社の担当者から
「整骨院を利用するには、医師の許可が必要です。」
と言われました。どうすればいいですか?
結論
医師による整骨院利用の許可は貰うべきです。
医師の整骨院通院に関する同意がなくとも
整骨院に通院することは可能です。
しかし、保険会社が医師の許可がない整骨院での
施術費用を支払わないと言った以上、
相手との交渉が必要となります。
また、交通事故により後遺障害が残存した場合や後遺障害認定には、
医師の診断が必須となります。
後遺障害認定の際や示談交渉に不利にならないようにするためには、
整形外科との併用や、
医師による整骨院通院の許可を得る事が重要になります。
~整骨院に通院する前の医師との対応方法~
① 整形外科の医師に、整骨院への通院の意思を伝える
② 医師の中には、整骨院利用を許可したがらない医師がいることを知る
③ 整形外科にもしっかり通院し、
医師とコミュニケーションをとって良好な関係をつくる
④ 上記を実施したにもかかわらず、整骨院への通院を許可してもらえない場合は、
交通事故に強い弁護士に相談する
むちうちなどの場合、
しっかり完治しなければ後遺障害が残ってしまうこともあります。
整形外科でのMRIやレントゲンでは見つけられない
筋肉や関節の異常を発見し、一人一人に合った施術を行ってくれます。
整形外科での定期検査で症状を確認しながら、
整骨院に通うことで、後遺障害が残るリスクは減少致します。
当院では、クリニック・弁護士と連携が取れております。
一人で悩まず、安心していらしてください。
まずは当院にご一報いただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
練馬区 石神井公園の整骨院
クオラ整骨はり灸院
東京都練馬区石神井町3-20-20 SKビル1階
03-3996-0111