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交通事故のマメ知識 その10

交通事故のマメ知識 その10

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交通事故

こんにちは。
【交通事故治療】でご好評頂いております、東京都 練馬区 石神井公園駅前、クオラ整骨はり灸院の【院長 中川 学】です。

前回は加害者が、任意保険に入っておらず
自賠責保険のみ加入の場合をお伝えしました。

今回は ② 任意保険にも自賠責保険にも入っていないケースを
お伝えいたします。

前回のブログを読んでみる↓↓↓

交通事故のマメ知識 その9

https://quola.jp/column/50.html
加害者が任意保険に加入していない場合、
保険会社が示談交渉を代行しないので、
加害者本人と示談交渉をしなければなりません。

 

② 加害者が任意保険にも自賠責保険にも入っていない場合

運転者の自賠責保険加入は義務であり、
入っていなければ罰則もありますが、
まれに車検切れの車を運転している悪質なドライバーなど、
自賠責保険にも入っていないケースがあります。

加害者が任意保険だけでなく自賠責保険にも入っていない場合は、
相手の保険から一切賠償を受けることができません。

相手の保険会社から保険金を受け取れない場合、
加害者本人に直接請求することになりますが、
相手に賠償金を支払うだけの資力がない場合、
たとえ最終的に裁判や強制執行をしても充分な補償を
受け取ることはできない可能性が高いでしょう。

【では加害者が無保険の場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?】

対策としては!!

1、相手に内容証明郵便を送る
相手が無保険の場合、
こちらから連絡しても相手に無視されて
示談交渉の話し合いに応じてもらえない場合があります。
そのような場合は、内容証明郵便で
「損害賠償請求書」を作成し、送ってみましょう。

内容証明郵便を受け取ると、
相手も示談交渉の話し合いに応じる可能性が高くなるので、
是非とも試してみてください。

内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に、
相手に送付したものとまったく同じコピーが残る郵便です。
内容証明郵便自体には差押えの効力などはありませんが、
通常の文書と異なる書式となっていて、
相手に対して強いプレッシャーを与える効果があります。

2、政府保障事業を利用する
政府保障事業とは、
交通事故の加害者が自賠責保険に加入していない場合や、
ひき逃げなどで加害者の自賠責保険から支払いを受けられない場合に、
被害者が政府から補償を受けることができる制度です。

政府保障事業を利用すると、
被害者には自賠責保険の基準による賠償金が支払われます。
政府保障事業による補償のことを、「てん補金」といいます。
後遺障害が残った場合にも
後遺障害の程度に応じたてん補金を受け取ることができるので、
泣き寝入りせず、政府保障事業を利用しましょう。

政府保障事業を利用したい場合は近くの損害保険会社
(損害保険会社であれば社名は問いません)の窓口に行き、
政府保障事業を利用したいと伝えてください。

申請用の書類に必要事項を記入し書類を集めて提出すると、
損害保険料率算定機構がその事故について調査し、
損害額が認定されれば被害者の口座にお金が振り込まれます。

 

交通事故で相手との言い争いになってしまい不安を覚えたら、
当院にご一報いただければ幸いです。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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