交通事故のマメ知識 その7
交通事故
こんにちは。
【交通事故治療】でご好評頂いております、東京都 練馬区 石神井公園駅前、クオラ整骨はり灸院の【院長 中川 学】です。
Q:交通事故によるケガは整骨院通院が可能ですか?
整形外科に通院中に後遺症の症状が改善しない場合には、
医師の同意のもと代替療法として整骨院に通うことは可能です。
また、自賠責保険や任意保険適用内の施術を受ける場合の
治療費は相手保険会社の負担となります。
その為、通院時に被害者の方が治療費や施術費用を支払う必要はありません。
被害者が整骨院に通うのは、基本自由ではあります。
しかし、前回ブログのポイントに十分気をつけて下さい。
前回のブログを読んでみる↓↓↓
交通事故のマメ知識 その6
https://quola.jp/column/42.html
※重症で事故直後に救急車で運ばれた場合も、
その後の治療を受ける病院は被害者の方が決めることができます(=転院可能)。
Q:整形外科と整骨院を併用した場合にも慰謝料が貰えますか?
A:自賠責保険の保険金の支払い基準には、以下のように記載されていました。
・柔道整復等の費用(整骨院での施術費用)
【免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、
はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。】
通院慰謝料は、基本的には、医療機関に通院した場合と
医師の指示を受けて整骨院に通院した場合とで
計算方法は変わることはありません。
すなわち、通院日で算定される性質のものです。
交通事故の通院慰謝料の計算方法のとおり、
自賠責保険の基準ですと日額4,200円となり、
裁判基準ですと最大9,000円強となります。
その為、整骨院で施術を受けたとしても一日で計算されます。
注意:同日に整形外科と整骨院に通院した場合はどちらかのみとなります。
当院では、クリニック・弁護士と連携が取れております。
一人で悩まず、安心していらしてください。
まずは当院にご一報いただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
練馬区 石神井公園の整骨院
クオラ整骨はり灸院
東京都練馬区石神井町3-20-20 SKビル1階
03-3996-0111