交通事故のマメ知識 その4
交通事故
こんにちは。
【交通事故治療】でご好評頂いております、東京都 練馬区 石神井公園駅前、クオラ整骨はり灸院の【院長 中川 学】です。
前回、お伝えした6点のうち3点ををちょっと詳しくお伝えします。
前回のブログを読んでみる↓↓↓
交通事故のマメ知識 その3
https://quola.jp/column/35.html
【1】報告義務違反(犯罪)になる
交通事故を起こしたら、
通常はすぐに警察に通報して、警察官に事故処理をして頂きます。
これは、一般常識というだけではなく、
道路交通法上の車両運転者の義務となっています。
【道路交通法72条1項後段】にてしっかりと定められております。
また、この義務は交通事故の「加害者」の義務と理解されがちはありますが、
法律の条文では、義務の対象者を「被害者」か「加害者」に区別していません。
結論! 交通事故に遭ったら、加害者・被害者関係なく、すぐ警察に連絡!
【2】交通事故証明書が作成されない
交通事故証明書とは、
交通事故が起こったことを行政機関である
自動車安全運転センターが証明する書類です。
交通事故証明書は、事故後、保険金の請求をするとき等や、
事故後対応の色々な場面で交通事故証明書が必要です。
具体的には、
加害者の保険会社から治療費や休業損害、
慰謝料や逸失利益を払ってもらうことも出来なくなります。
また、自身の保険会社からも、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険を
払ってもらうことも出来なくなります。
結論! 交通事故証明書がなければ何も始まらない!
【3】実況見分調書が作成されない
実況見分調書とは、
交通事故の現場の状況を警察が確認してまとめた記録となります。
実況見分調書がない場合は、
後に交通事故状況について食い違いや争いが発生したときに
被害者の方の言い分が正しいことを証明できなく、
不利な結果になってしまう事があります。
結論! 実況見分調書は自分を弁護してくれる大事なもの!
次回は残りの3点についてお伝えいたします。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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クオラ整骨はり灸院
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