交通事故のマメ知識 その1
交通事故
こんにちは。
【交通事故治療】でご好評頂いております、東京都 練馬区 石神井公園駅前、クオラ整骨はり灸院の【院長 中川 学】です。
今回から、交通事故のマメ知識をシリーズでお伝えいたします。
1、物損事故と人身事故で何がかわるの?
交通事故は、「人身事故」と「物損事故」の2種類あります。
その判断基準は、法律では「被害者に死傷者がいるかいないか」です。
特に、人身事故の場合は、加害者には刑事責任と行政責任が生じます。
しかし、人身事故扱いであるか否かにかかわらず(物損事故でも)、
加害者には民事上の損害賠償責任が発生しますので、
被害者の方がケガをしていた事実が分かれば、
ケガについても補償しなければなりません。
・物損事故:被害者は死傷せず、自動車や物品の破損のみの場合の事故
・人身事故:交通事故で被害者に死傷者が出た場合の事故
となります。
2、物損事故だと慰謝料は減るの?
まず、もし交通事故でケガをしたのに、
物損事故の扱いで交通事故処理をすると、
被害者の方には十分な立証資料が作成されない可能性がある
というデメリットがあります。
これは、物損事故の場合では、
通常警察により入念な捜査を行って作成する実況見分調書を作成してもらえず、
立証が難しくなるということです。
賠償においても、十分な治療費や慰謝料等が請求できないという
可能性もゼロではありません。
また、その後のリスクとしては以下を被る可能性が・・・
・後遺症認定の獲得難易度UP
・被害者請求が出来なくなる
接触での交通事故の際は、
むやみに相手のお願いを聞いて物損事故扱いにしてしまうのは避けましょう!
もし、物損事故にしてしまった時の対応策は・・・
次回お伝えしたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
練馬区 石神井公園の整骨院
クオラ整骨はり灸院
東京都練馬区石神井町3-20-20 SKビル1階
03-3996-0111